庄内町議会 2022-09-09 09月09日-04号
やはり一番の原因は鉄骨なのかなということで、特に鉄骨の下請業者の問題だと私は理解したものですから、そのとき考えたとき、確かこの鉄骨の下請業者は、わが町の学校給食共同調理場、確か当時佐藤組が請け負ったと思うんですが、そちらの鉄骨の下請けをした会社のはずなんです。
やはり一番の原因は鉄骨なのかなということで、特に鉄骨の下請業者の問題だと私は理解したものですから、そのとき考えたとき、確かこの鉄骨の下請業者は、わが町の学校給食共同調理場、確か当時佐藤組が請け負ったと思うんですが、そちらの鉄骨の下請けをした会社のはずなんです。
議員の皆さんの中には、関係する納品業者や下請業者の生の声を聞いていませんか。身近なところでも複数税率の対応やポイント還元の複雑さなど、商店の訴えを聞いているでしょう。藤島地域のあるうどん店は、看板に10月からも値上げしませんと掲示し、身を削る覚悟を示しています。県商工会連合会会長の小野木覺氏も消費税10%ストップ、山形県民ネットワークの呼びかけ人になって増税反対を訴えています。
また、従来手法とは違い、民間事業者が金融機関等から借り入れるなどして資金調達し建設することになると思うが、下請業者に対して金利負担を求めることも考えられる。資金調達に関しては、ほかにもさまざまな問題も考えられる。今後、PFIが導入される事業のためにも、さまざまな危惧の念を持ちながら取り組まなければならない。後の時代に示すことができる基本となる事業にしてほしい。
それで、お尋ねの労働条件の確保ということについてでありますが、本市では公契約条例という形ではないものの、平成18年に制定いたしておりますが、市建設工事元請下請関係適正化指導要領、これによりまして、下請の契約を締結した場合には、下請業者の労働者名簿及び賃金台帳の整備などを規定いたしまして、確保いたすというやり方をいたしております。
また、本市の建設工事におきましては、平成18年に制定した建設工事元請下請関係適正化指導要領により下請の契約を締結した場合には下請業者の労働者名簿及び賃金台帳の整備などを規定し、必要に応じ指導や助言または勧告を行うものとし、建設工事に係る労働者の賃金、労働条件の確保が適切になされるよう指導しているところでありますし、適正な賃金確保という面では労働者の低賃金につながると考えられる低価格による入札、いわゆる
今後も、企業側との対話を大切にしながら、いかにして総合評価落札方式の目的である価格以外の要素、低価格競争による人材育成力低下の防止、下請業者へのしわ寄せの防止、後継者の育成、あるいは地域の政策推進、こういったものを取り入れたよい制度にできるか検討を重ね、改善していきたいと考えております。 それから、総合評価落札方式に女性活躍の視点をという御質問もございました。
このたびの工事においては、それぞれの工種において専門的な技術を要するため、元請業者である山本組ではそれぞれの作業に精通した専門業者を下請業者として配置して施工に当たっており、面導水工の施工につきましても国土交通省を初め、ネクスコ東日本などの高速道路株式会社及び県や政令指定都市などの地方公共団体から発注された面導水工の施工実績のある専門業者を選定し、工事を実施しております。
丸伸建設に対しては、11月9日正午までに提出期限で、入札価格のもとになった積算内訳書、あとこれからの下請業者一覧表、あと会社の財務諸表を添付した請負履行確認調書の提出を求めたところです。当該業者からは、期限までの提出をいただきました。建設課では、直ちに提出された書類の内容の確認チェックを行ったところです。
本市といたしましては、天井木製ルーバーに使用する鶴岡産の杉など、地元で調達可能なものは利用いただくなど、下請業者や資機材の調達先の選定に際しましては地域への施工実績や人材確保、元請共同企業体の構成員となっております地元建設会社を含め、業者相互の協力関係を考慮し、数多くの地元業者や職人が新文化会館の工事に参画いただければと考えております。
賃金の支払い、社会保険への加入など、福利厚生についてでありますが、基本的には労働関係法令、社会保険関係法令に基づいて行われなければなりませんが、市における建設工事、元請下請関係適正化指導要領において、元請は下請業者が整備する労働者名簿、賃金台帳等により、賃金が正常に支払われ、遅延等がないことを確認するものとしているほか、建設業法に基づき、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を記載した施工体制台帳等
次に、委員から、条例によって、下請業者の賃金を規制することはできるのか、との質疑があり、当局から、このたびの条例では、元請が作業報酬下限額を守らなかった場合には、市が直接指導することができるが、下請に関しては努力義務としているので、元請に対し、下請に適切な指導をお願いすることとなる。
○委員 目的については賛成であるが、法的に、条例によって、下請業者の賃金を規制することはできるのか。 ○契約課長 このたびの条例では、元請が作業報酬下限額を守らなかった場合には、市が直接指導することができるが、下請に関しては努力義務としているので、元請に対し、下請に適切な指導をお願いすることとなる。
工事請負団体は重層化された構造の中で、末端まで作業報酬が守られるのかや、下請業者での台帳の整備が負担になるなどの意見がある。業務委託関係団体では、公共事業で定める作業報酬下限額と民間との格差が生じることが問題とされている。ただし、どちらにおいても賃金を上げていく考え方は同じなので、条例は1つのものとすることは可能と考えている、との答弁がありました。 次に、委員から、周知の進め方に疑問がある。
工事請負団体は重層化された構造の中で、末端まで作業報酬が守られるのかや、下請業者での台帳の整備が負担になるなどの意見である。業務委託関係団体では、公共事業で定める作業報酬下限額と民間との格差が生じることが問題とされている。ただし、どちらにおいても賃金水準を上げていくという考え方は同じなので、条例は1つとすることは可能と考えている。
入札制度について、とりわけ低入札価格調査制度につきまして、低価格での受注が下請業者や資材納入業者へのしわ寄せが懸念されるため、平成24年4月1日から、県の制度を参考に、低価格調査を行うための「調査基準価格」及び履行の確実性を判断するための金額的な基準となる「失格数値基準」を引き上げ、または新たに設定するなどの見直しを行ったところでございます。
このため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等、こういったものを踏まえまして、公共工事の低入札による品質の低下、あるいは下請業者へのしわ寄せ、そういったものを防止するため、また適正価格での契約の推進などの観点から、私どものほうで低入札価格調査制度、こういったものを実施しております。
次に、建設工事業に従事する職人等の賃金についてでありますが、このことにつきましては、近年の建設業における全国的な課題となっておりますが、一つに建設工事の減少に伴う競争の激化により、そのしわ寄せが下請業者に反映され、低賃金、職人離れ、人員不足につながるといった構造上の問題が指摘をされております。
本市におきましては、公共事業に従事される労働者の賃金や労働条件等において、下請も含め適正に確保されることは大変重要な課題であると認識しており、このために公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等を踏まえ、公共工事の低入札による品質低下、下請業者へのしわ寄せ防止、適正価格での契約の推進などの観点から実施しております低入札価格調査制度について、これらの課題により適切に対応するため、平成21年度に
それで、調査時点で提出していただきました書類の内容に対しまして、完成時の書類の内容を精査させていただいて、下請業者や資材業者に対するしわ寄せはなかったのかとか、支払いは約束どおり行われているかなどについて、実施の状況を検証してまいるところでございます。その結果を踏まえまして、改善が必要な場合には制度の改正も含めて検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○管理住宅課長 特記仕様書で地元の産業振興や建設業の活性化のため、建設資材等については、地元のものを使うよう、及び下請業者は地元業者を活用するよう配慮する旨記載し、業者に指導している。 ○委員 その点はぜひお願いする。 ○委員 F棟視察の際にも指摘したが、室内照明器具が設置されていない。今後も同様の考えか。